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商標権侵害が発生したときについて

商標権侵害が発生したときについて ~ 弁護士がお答えします。


商標権侵害が発生したときについて

1. はじめに

皆さん、こんにちは。弁護士の河本です。

河本氏

今回は「自分の商標権が侵害された!」 そんな場合の一連の流れを見ていきたいと思います。

 

2. 商標権侵害を発見したら

商標権侵害を発見したら

立ち寄ったお店で自分の商標権が侵害されていることを発見した場合、皆さんならどうしますか? すぐに苦情を言いたくなりませんか? もちろん、苦情を言うこと自体を否定するつもりはありませんが、私だったらまずは証拠集めを行います。

つまり、登録商標と似た標章が付与されている商品のパッケージを写真で撮影し、パッケージに記載のある会社名を確認し、店頭販売の他にはどのような形態で販売されているのか? 販売会社と制作会社は同じなのか? 等を確認します。

私のもとに「自社の商標権が侵害されました」とおっしゃって相談に来られる方のうち、相談者の方が自分の感覚で商標権が侵害されたと思っているだけで、我々の目線からすれば侵害があったと即断することが難しいケースが一定数あるのです。

そして、ある程度の証拠固めと事実確認が終われば、侵害先に対して警告文を発送します。警告文の内容で重要なのは、自分の主観で警告を伝えるのではなく、法律上の要件をしっかりと記載することです。細かいポイントまでこの場でお伝えすることはできませんが、少なくとも以下の点は記載すべきでしょう。

① 自分の商標と相手の標章が類似していること

② 相手の商標が自分の商標権の指定商品・指定役務と類似していること

③ 上記➀②を満たすが故に商標権侵害が発生していること、そのために自分は相手に何をしてほしいのか(どんな請求をするのか)

 

3. 侵害と言えるための具体的な考え方

具体的な考え方

① 自分の商標と相手の標章の類似性は、外観、呼称及び観念の3つのポイントから判断します。横書きなのか縦書きなのか? 色は何色か? 字体は何なのか? 読み方は? その表現から一般的にはどのようなイメージを想起しうるかといったことを1つ1つ丁寧に比較し、類似性を判断します。

②について、これはその商標をある商品につき使用した場合に、【その商品の出所について誤認混同を生ずるおそれがあると認められるものであるかどうか】ということが判断基準だと最高裁判所は述べています。

注意すべきなのは、商標権というものは指定商品・指定役務というものがあって、これは要するに「この商標権は衣料品の分野の中で登録しますよ」「こっちの商標権は食品の分野で登録しますよ」というような権利の範囲を画するものになります。そして、相手の商品・役務が自分の指定商品・指定役務と異なっていても、個別の商品同士を比較検討することで類似性が肯定されるケースがあることに留意しなければなりません。

③について、これは相手の商標権侵害行為を止めさせたいのか、これに加えて商標権侵害行為について損害の賠償まで求めたいのか、といったようなことです。この点については商標法に、どんな請求ができるのか定めがありますのでご興味のある方は一度ご確認ください。

ここでも注意点がありまして、相手の商標権侵害行為を止めさせたい場合、単純に「止めさせたい」と求めるだけでは足りず、たとえば「宣伝用のパンフレットに標章を付して展示又は頒布してはならない」といったように相手のどのような行為を止めさせたいのかを具体的に記載しなければなりません。

 

4. まとめ

以上、簡単ではありますが、自分の商標権が侵害された場合の初動対応をお伝え致しました。

ですが、ここで記載したことは必要な作業の一部に過ぎません。実際は、類似性の判断も一筋縄ではいかないことがありますし、相手からは様々な反論が主張され、複雑な議論の中で商標権侵害の有無が判断されます。

ですので、自分の商標権に思い入れがあって、しっかりと守っていきたいという方は、商標権侵害を見つけた場合、専門家の知恵を借りることをお勧めします。

 

※コラムは執筆時の法令等に則って書いています。※法令等の適用は個別の事情により異なる場合があります。本コラム記事を、当事務所に相談なく判断材料として使用し、損害を受けられたとしても一切責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。


<プロフィール> 河本和寛(弁護士)
1989年生まれ。金沢大学を3年で卒業後、名古屋大学法科大学院に進学し、名古屋の地で弁護士となる。専門は企業法務、知的財産権及び交通事故紛争。また、弁護士1年目から全国各地の企業相手に講師として適正取引推進のための法律普及業務を行っている。

 

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