1. 著作権法の改正の動向について
現在、著作権法の改正では海賊版対策について盛んに議論されております。
海賊版問題はクリエイターやデザイナーなどの著作権者の利益を損なう恐れがあり、これまでも法律改正によって著作権者の権利保護や権利侵害者に対する取り締まりを求める声が多くありました。
しかしながら、これまでも何回も法律を改正してきましたが、十分な問題解決が出来ているとは言えない現状です。
今回のコラムでは、海賊版などの著作権の侵害問題に対して、現行の著作権法がどうなっているか整理した上で、現時点で議論されている著作権法の改正の流れを簡単に整理していきたと思います。
このコラムを読むと著作権について様々なご意見やご感想が出てくると思いますが、クリエイターやデザイナーの方々のお役に少しでも立てれば幸いです。
2. 著作権法改正の対象となっているリーチサイトの問題について
インターネット技術の進歩・発展により、「映像」や「音楽」「画像」など様々なコンテンツを簡単にデジタル化して利用することが可能になりました。
その結果、著作物の利用者は「映像」や「音楽」「画像」をデジタルコンテンツ(データ情報)として自由に利用することが可能となり、データ情報の利用や受け渡しがとても簡単にできることになりました。
しかしながら、著作物がデータ情報として扱うことが可能になった一方で「漫画村」を代表とするインターネット上の海賊版サイト※を通じて違法にアップロードされた大量の「画像」が、違法にダウンロードされていることが大変な問題となりました。
特に問題になったのは、この違法ダウンロードにより得られる収益は、著作物を創作した著作権者ではなく海賊版サイトに入ることからとても不公平な状態となっていました。
リーチサイトやサイバーロッカー※はダウンロードの件数により収入を得られる仕組みとなっていること、このサイトの利用者はリーチサイトのリンクから簡単に「画像」を入手することが出来ることから、海賊版の利用を助長・促進しているとの指摘もありました。ちなみにリーチ(leech)は、蛭(ヒル)という意味。
このリーチサイトや違法アップロード、違法ダウンロードの問題を取り締まるべく著作権法の改正が急務となっていた理由です。
※海賊版サイトは通称リーチサイト(leech site)と呼ばれています。リーチサイトには多数の海賊版コンテンツのリンクが掲載されており、このリンクはサイバーロッカーと呼ばれる著作物の違法アップロード者によって掲載される仕組みとなっています。海賊版サイトの利用者がこのリンクより「画像」をダウンロードすると簡単に著作物を利用することが可能になります。
3. 従来の著作権法でリーチサイトは取り締まれないの?
従来の著作権法でこれらの海賊版が取り締まれるか?結論を言うと取り締まるには十分でない状態でした。
その理由を現在の著作権法の内容を確認しながら説明します。
① 著作権法では原則として著作物である「映像」や「音楽」「画像」を勝手にコピー(複製)・アップロードすることは違法とされています。違法コピーや違法アップロードに該当します。
② しかし上記①の場合でも個人的に利用して楽しむにコピーすることは例外的に認められており違法にはなりません。いわゆる私的利用の範囲では認められています。
③ ただ、私的利用の範囲であっても違法にアップロードされた「映像」や「音楽」の著作物をダウンロードすることは違法です。そもそも違法にアップロードされている著作物なので、ダウンロードすることも違法になるという考え方です。
上記を読まれた方の中には、③が違法になるのならばリーチサイトからダウンロードも違法になるのでは?思われたかもしれません。しかしながら、このダウンロードには「画像」が対象外となっているのです。
よって、違法にアップロードされた「画像」のダウンロードが違法とならず取り締まることができない状態でした。
ですので、リーチサイトを取り締まるためには、著作権の侵害行為に違法にアップロードされた「画像」のダウンロードも含める必要があったのです。
それならば、違法にアップロードされた「画像」のダウンロードについても、違法として著作権法を改正すれば良いと思われるでしょう。
しかしながら、著作権法の改正内容を決める話し合いにおいて、違法ダウンロードの対象を「映像」や「音楽」「画像」以外の著作物全般への適用範囲の拡大やそれに伴う罰則の強化、行政(警察)の実務での運用など、様々な課題や問題が出てきたため改正内容が上手にまとまらず改正に至らなかった訳です。
だいぶ込み入った話になってきましたが、次はどんな議論されてどの様な方向性になっているかについて説明します。
4. 現在、検討や議論されていること
違法にアップロードされた著作物(侵害コンテンツ)のダウンロードを全て違法としてしまうと、著作物を利用したいと考えるユーザーにとって制限され過ぎてしまいます。
ですので、利用者から著作物の利用に対する萎縮が生じる恐れが過度に発生しないように、権利と利用とのバランスや落としどころについて議論がなされていました。
その結果、現時点で明らかになっている点について説明をします。
① 違法にアップロードされた著作物(違法コンテンツ)のダウンロードであっても、「軽微なもの」であれば違法とはならない。
ちなみに「軽微なもの」の典型例は、参議院議員の山田太郎先生のHPに記載されている内容を挙げさせていただきます。
「数十ページで構成される漫画の一コマ~数コマのダウンロード」
「長文で構成される論文や新聞記事などの1行~数行のダウンロード」
「数百ページで構成される小説の1ページ~数ページのダウンロード」など、
著作物の全体の一部分であれば分量的に軽微だと判断がされそうです。
また、SNSなどの「サムネイル画像のダウンロード」についても、画質的に「軽微なもの」であるから大丈夫という判断がされそうです。
そのため、著作物の一部分のダウンロードは大丈夫だが、著作物の大部分をダウンロードしてしまった場合は違法になってしまうと考えます。
どの程度までが「軽微なもの」として許容されるかについては現時点での判断は難しく、実際に法律が施行されてからの事実や裁判の積み重ねとなりそうです。
② 違法コンテンツのダウンロードの取り締まりは親告罪となる。
また、利用者として一番心配なのは、ある日突然、警察が独自に動いて取り締まることにあると思います。
今回の議論されている海賊版サイトの規制に関する部分については親告罪(被害者などの告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪)となる方向で進んでいます。
当初は非親告罪(被害者などの告訴がなくても公訴を提起できる犯罪)の案が出ていたそうですが、改正内容を議論していく中で親告罪とする方向で落ち着いたようです。
これにより、海賊版サイトや侵害コンテンツのダウンロードの取り締まりは、警察が独自に取り締まることはなく、被害者などの著作権者の告訴が必要となります。
これは取り締まりの対象として想定しているのがリーチサイトなどの著作権者の利益を大きく損なう虞のあるサイトやサイバーロッカー、サイトの利用者であるとわかります。
③ 違法コンテンツのストリーミングに対して違法なのか?
現在、「映像」や「音楽」のコンテンツを楽しむ方法として、サブスクリプション契約に基づくオンラインでのストリーミング配信があります。
では、海賊版サイトがストリーミング配信をしていた場合に取り締まれるかと言われると、それは難しいと言われています。
あくまで、違法コンテンツの「ダウンロード」が対象となるため、オンライン上でのストリーミング配信は「ダウンロード」に該当しないことになると考えられています。
違法コンテンツのストリーミング配信に対する取り締まりは、次回以降の改正に持ち越しになると考えます。
④ スクリーンショットや動画の生配信の際に他人のコンテンツが映り込んでしまっても違法とはならない。
ここは、違法コンテンツのダウンロードではなく、スクリーンショットなどで他人の著作物(コンテンツ)が偶然の映り込んでしまった場合についてです。
他人のコンテンツが、PCやスマホのスクリーンショットや動画の生配信に際に、撮影者の気が付かない箇所や場面で偶然に映り込んでしまう場合が発生すると考えられます。
この場合において、スクリーンショットに他人のコンテンツが含まれていたとしても違法にはならないと方向で議論されています。
これを違法とすると利用者が委縮して利用が出来なくなってしまう恐れがあるため、偶然の映り込みに対しては著作権の効力が及ばない方向で進んでいます。
以上、簡単ですが主な改正内容になります。なお、上記内容も変更となる可能性がありますので、改正内容については文化庁のサイト(コラムの最後にリンクを貼ってあります。)などでご確認ください。
4. サイバーロッカー(アップロード側)への取り締まり
ここまで読んでいただいた方の中には、違法コンテンツのダウンロード側ではなく、アップロード側であるリーチサイトやサイバーロッカーを直接取り締まれないの?と思われた方もいらっしゃると思います。
しかし、リーチサイトのサーバーやサイバーロッカーの多くは海外であることが多く、日本の著作権法の効力が及ばない範囲にあることが大半です。
ですので、リーチサイトやサイバーロッカーを取り締まりたくても取り締まれない状況にあります。米国では、実際に取り締まりを受けたリーチサイトもあるようです。
とても歯がゆいことですが、これらを取り締まるためには国際的な捜査や協力が必要となり、日本の法律以外も絡んでくることになります。ですので、日本の著作権法で取り締まれるのは日本国内にあるリーチサイトやサイバーロッカー、違法コンテンツのダウンロード者となります。
5. まとめ
ここまで読んでいただいてありがとうございました。
著作権法は難しいと言われますが、その理由は例外規定が多いこと、時代の変化に対応させるために頻繁に法律改正があることが挙げられます。
ですが、著作権法の目的とするところは、著作物を創作した著作者とそれを利用する利用者とのバランスを取る点にあります。
著作物の利用者は、著作者の著作物を十分に尊重するとともに違法コンテンツには手を出さず、正規に購入したコンテンツを利用することが一番です。これが著作権者の利益になり新たなコンテンツの創作の意欲に繋がります。
著作物のデジタル化が進んでいますが、著作権者の権利と著作物の利用のバランスが取れた法律や仕組みができることを願います。今回は、長くなりましたが著作権法の改正について焦点を当てて書かせていただきました。
もしご不明点や疑問点などがありましたら、遠慮なくご連絡いただければ幸いです。
【参考ページ】
参議院議員山田太郎 文字起こし《Law48》著作権法改正〜海賊版対策と萎縮回避のバランス https://taroyamada.jp/?p=12178
文化庁HP 最近の法改正等について https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/index.html
文化庁HP 令和2年通常国会 著作権法改正案について https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/r02_hokaisei/
※コラムは執筆時の法令等に則って書いています。※法令等の適用は個別の事情により異なる場合があります。本コラム記事を、当事務所に相談なく判断材料として使用し、損害を受けられたとしても一切責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
<プロフィール> 加藤拓司(弁理士)加藤国際特許事務所 代表
大学卒業後に一般企業でSE(システムエンジニア)として勤務中に弁理士資格を取得して独立起業。現在、主に中小企業向けに起業や新規事業の立ち上げの支援や商品・サービス企画段階で知的財産権を活用したアドバイスを行う。趣味は音楽鑑賞や旅行、サイクリング、妻と娘1人、名古屋市在住。
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