「食品パッケージ」のデザインや表記にはさまざまな法律規制がかかります。
知らず知らずであっても「違法な表示」をしてしまったら、行政から改善命令を受けたり全国的に情報公開されて信用が失われたり、ときには刑罰を受けるリスクもあり、要注意です。
今回は食品パッケージのデザイン表記で注意したい法律をご紹介します。自社商品の食品パッケージを作る方はぜひ参考にしてみてください。
パッケージの文字情報とイラストの情報には違う法律が適用される
パッケージデザインを制作するときには「文字に関する情報」と「イラストや写真の情報」に分けて考えると理解しやすくなります。文字とイラストや写真にはそれぞれ別の法律規制が及ぶからです。
文字情報については「食品表示法」や「景品表示法」、イラストや写真部分では「著作権法、商標法」などの知的財産権に関する法律、不正競争防止法などが重要となります。
順番にみていきましょう。
食品パッケージのデザインで気をつけたい法律①食品表示法
食品表示法は、食べ物の名称や原材料、添加物や栄養成分などの一定の表示を義務付ける法律です。パッケージの「表示」に関する規制をしています。
従来「食品衛生法」「JAS法」「健康増進法」という3つの法律にバラバラに規定されてわかりにくくなっていたので平成27年に「食品表示法」という1つの法律にまとめられました。
食品表示法の主な規制内容は以下の通りです。
加工食品の栄養成分表示
加工食品のパッケージには、必ず以下の5つの情報を表示しなければなりません。
- 熱量(カロリー)
- タンパク質量(g)
- 脂質の量(g)
- 炭水化物の量(g)
- 食塩相当量(g)
糖類やコレステロール、ビタミン、ミネラルなどの成分を表示するかは任意ですが、「飽和脂肪酸」と「食物繊維」については積極的に表示するよう推奨されています。
ただし商品が小さくパッケージの表示面積が小さい場合、酒類、小規模事業者の場合など、一定のケースでは栄養成分表示の省略が認められます。
アレルギー情報は「個別表示」
食品表示法では、アレルギー情報を個別的に明示するよう定めています。
特に以下の7品目は必ず表示しなければなりません。
- 卵
- 乳
- 小麦
- 落花生
- えび
- かに
- そば
上記以外の20品目(いくら、キウイフルーツ、くるみ、大豆、バナナ、やまいも、カシューナッツ、もも、ごま、さば、さけ、いか、鶏肉、りんご、まつたけ、あわび、オレンジ、牛肉、ゼラチン、豚肉)については「表示が望ましい」と規定されています。
機能性表示食品の表示
科学的根拠にもとづいて健康効果を確認できた食品については、消費者庁に届け出ると「機能性表示食品」としての表示ができるようになります。
機能性表示食品は、必ず以下の情報を表示しなければなりません。
- 機能性表示食品であること
- 届出番号
消費者庁へ機能性表示食品としての届出をすると「届出番号」が付与されて消費者庁のページが公開されるので、その届出番号を表示しましょう。
- 届出表示
どのような機能があるのか、消費者庁に届け出た内容を記載しましょう。
届出表示の具体例
“本品には○○(成分名)が含まれ体脂肪を減らす機能があります”
“○○が含まれるため、血糖値の上昇を抑える機能が報告されています”
機能性表示食品の注意点
機能性表示食品ではあくまで「病気にかかっていない人の健康増進効果」の標榜のみが認められています。「診断」「予防」「治療」などの効果をうたうと違法となってしまうので注意しましょう。また「肉体改造」「美白」「増毛」など、健康増強をうたう文句も禁止されます。
食品表示法違反には罰則もある
食品表示法に違反してきちんと成分表示やアレルギー表示をしなかった場合や、機能性表示食品に関して違法な表示をした場合などには以下のようなペナルティが課されます。
内閣総理大臣や農林水産からの指示や命令
食品表示法違反の疑いがあると、内閣総理大臣や農林水産省から指示や改善命令を受ける可能性があります。
業務停止
法律の規制を守らずに食品を販売して高い危険を発生させると業務停止命令を受ける可能性もあります。
情報公開
行政からの指示命令を受けたら、全国に情報公開されるので「違反業者」であることが大々的に知れ渡ってしまいます。
刑罰
虚偽表示をした場合、表示が必要な内容を表示しなかった場合、行政からの改善指導命令を無視した場合にはそれぞれ刑事罰も適用されます。
食品パッケージのデザインで気をつけたい法律②景品表示法
食品表示では「景品表示法」にも注意しなければなりません。景品表示法は「広告宣伝」のうたい文句を規制する法律です。具体的には以下のような広告宣伝文句が禁止されます。
優良誤認表示
優良誤認表示とは、実際よりも品質の良いものとみせかける表示です。
たとえばブレンド米なのに「新潟産のコシヒカリ」と表示したり、無名な牧場の牛肉なのに「松阪牛」「丹波牛」などと表示したりする場合は優良誤認表示になります。
食品の場合、特に以下のようなケースが優良誤認表示になりやすいので注意しましょう。
- 産地偽装
- 原材料の虚偽表示
- 食品の持つ効果の誇大広告、虚偽広告
大げさすぎるキャッチコピーは優良誤認表示となる可能性もあるので、誇大広告や虚偽広告にならないようにしましょう。
有利誤認表示
有利誤認表示は消費者に「実際より有利な取引」と見せかける表示です。
たとえば本当はずっと500円で販売しているのに「(元値は1000円で)今だけ半額キャンペーン」などと表示すると有利誤認表示となります。
著作権、商標権などの知的財産権にも注意
食品パッケージには写真やイラストなどのデザインを表示するケースも多いでしょう。
そんなとき、著作権や商標権などの知的財産権を侵害しないよう注意が必要です。
他人が描いたイラストや他人が撮影した写真には、イラストレーターや撮影者に「著作権」が認められます。使用するには著作者の許諾を受けるか著作権を譲渡してもらわねばなりません。
また、他社が商標を取得している文字やイラストを勝手に使ってはなりません。商標権とは、ロゴや文字、イラストなどの「マーク」を独占的に使用する権利です。他社が商標を取得している場合、類似するロゴ等の利用も禁止されます。
たとえば人気アニメやディズニーキャラクターなどの画像を勝手に使うとなどの著作権侵害や商標権侵害となり、損害賠償請求や差止請求を受ける可能性があるのでやってはいけません。
他社商品に似た表示はNG!不正競争防止法とは
他社が商標を取得していなくても、他社製品と混同させるような表示は「不正競争防止法」によって禁止されます。たとえば有名な食品メーカーの商品に類似する表示をすると、法律違反になる可能性があるので注意してください。
画像と内容物のイメージに剥離がある場合の注意点
食品パッケージに写真や画像を載せるとき、実際の中身と画像イメージが異なるケースもあります。たとえば「※画像はイメージです」などと表示される商品もよくみかけるでしょう。
こういった表示はなぜ必要になるのでしょうか?
それは「誇大広告」になる可能性があるからです。
たとえば実際の商品より写真イメージが大きい場合、消費者は「こんなに小さいとは思っていなかった」と感じて「だまされた」と思うかもしれません。
そこで画像と内容物の剥離が大きい場合には、誇大広告にならないように注意書きが必要です。
注意書きとしては、以下のような表示方法が考えられます。
「※画像はイメージです」
「※実際の商品イメージとは異なる可能性があります」
「※実際の商品は写真より小さくなっています」
具体的に「どのくらい違っていたら表示が必要か」はケースによって異なります。判断に迷ったときには弁護士に相談してみてください。
※コラムは執筆時の法令等に則って書いています。※法令等の適用は個別の事情により異なる場合があります。本コラム記事を、当事務所に相談なく判断材料として使用し、損害を受けられたとしても一切責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
<プロフィール> 松本陽子(法律ライター 元弁護士)
著作権や商標権などの知的財産権、デザインや広告に関する法律に高い関心を持ち、法律の専門知識を活かして執筆や監修を行っている。ブログやYou Tubeチャンネルも運営し、法律の役立つ知識の情報発信にも積極的に取り組んでいる。
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