今回はデザイナーやプロダクトなどの企画・設計、開発の方々が知っておいた方が良い「知的財産権に関わる法律」について説明したいと思います。
1. 知的財産権とは
知的財産権制度とは、知的創造活動によって生み出されたものを、創作した人の財産として保護するための制度です。「知的財産」及び「知的財産権」は、知的財産基本法において次のとおり定義されています。
第2条 この法律で「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。
2 この法律で「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。
知的財産権法より抜粋
知的財産の特徴の一つとして、お金や土地などの有形の「もの」とは異なり「財産的価値を有する情報」であることが挙げられます。
これらの情報は、容易に模倣されるという特質をもっており、しかも利用されることにより消費されるということがないため、多くの者が同時に利用することができます。
こうしたことから知的財産権制度は、創作者の権利を保護するため、元来自由利用できる情報を、社会が必要とする限度で自由を制限する制度となっています。
2. 知的財産権の種類について
知的財産権には、特許権や著作権などの創作意欲の促進を目的とした「知的創造物についての権利」と、商標権や商号などの使用者の信用維持を目的とした「営業上の標識についての権利」に大別されます。
特許庁HP「(2)知的財産権の種類」
https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/seidogaiyo/chizai02.html
また、特許権、実用新案権、意匠権、商標権及び育成者権については、客観的内容を同じくするものに対して排他的に支配できる「絶対的独占権」といわれています。
その一方で、著作権、回路配置利用権、商号及び不正競争法上の利益については、他人が独自に創作したものには及ばない「相対的独占権」といわれています。
特許庁HP「質問1. 知的財産権とは?産業財産権とは?」
https://www.jpo.go.jp/system/basic/index.html
この知的財産権のうち、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権の4つを「産業財産権」といい、特許庁が所管しています。また、著作権は文化庁、育成者権は農林水産省が所管しています。
これらの産業財産権制度は、新しい技術、新しいデザイン、ネーミングやロゴマークなどについて独占権を与え、模倣防止のために保護し、研究開発へのインセンティブを付与したり、取引上の信用を維持することによって、産業の発展を図ることを目的にしています。
したがって、これらの権利を取得することにより、一定期間、新しい技術などを独占的に実施(使用)することが可能となります。
次は、知的財産権に関わる法律について個別に説明していきます。
3. 知的財産権について
① 特許法
【特徴】
・技術的思想の創作である「発明」(無体物)が保護の対象となる。
・特許権により「発明」の保護することで、「発明」の実施(生産、使用、販売など)を独占でき、特許権の侵害者に対して差し止めや損害賠償を請求できる。
・審査官により特許の要件を満たす「発明」について審査される。
・特許権の存続期間は、出願から20年間。
特許法の保護対象は「発明」となり、例えば、新規の開発品(化学品、薬品、装置、道具など)の「物」やその物の「製造方法」や分析方法や測定方法、塗装方法といった「方法」が対象となります。
特許権の取得により、特許権者は事業として特許発明を実施する権利を専有します。又は、第三者に特許発明の実施についてライセンスする事も可能です。
特許庁HP「質問2. 産業財産権は役に立つ?」
https://www.jpo.go.jp/system/basic/index.html
また、特許権者は自分以外の第三者が特許発明を実施していた場合は、差止や損害賠償の請求をすることが出来ます。
特許権の保護期間は20年間でありその間は特許発明を独占することが可能ですが、その一方で、20年が過ぎてしまうと、その発明を誰でも自由に使えるようになってしまいます。
ここで新型コロナウィルス対策として開発した目や鼻、口の3点を覆う「マスク」を例にして特許を考えてみたいと思います。
この「マスク」の目の部分は透明のフィルムで構成されており、鼻や口は綿で構成されていた場合に、目の透明フィルムと鼻や口の綿を接続するに当たって、この接続が非常に困難だったとします。
この「マスク」の接続部分の構造および機構の設計や製造の見直し、製造機械を改善・改良した結果、この「マスク」を上手に生産が出来ることとなった場合、この「マスク」の接続部分の構造や機構および製造方法、製造機械などが特許の対象となります。
② 実用新案法
【特徴】
・物品の形状、構造又は組み合わせに係る「考案」が保護の対象。
・実用新案権により「考案」を保護することで、「考案」の実施(生産、使用、販売など)を独占でき、特許庁が発行する「実用新案技術評価書」を提示することで権利侵害者に対して差し止めや損害賠償を請求できる。
・審査がなく迅速に権利化が可能。
・実用新案権の存続期間は、出願から10年。(cf.特許は出願から20年。)
実用新案権の保護対象は「考案」になります。特許権との違いは、特許権は比較的高度な「発明」を対象としていますが、実用新案権ではちょっとした工夫や小発明である「考案」を対象としています。
また、実用新案権の対象となる「考案」は物品の形状、構造または組み合わせである「物」を対象としており、実用新案権の取得により事業として「考案」を実施する権利を専有することができます。
実用新案登録に係る「考案」を出願すると審査なしで早期(3か月程度)に登録が可能ですが、第三者の実施に対する権利行使(差止請求や損害賠償請求など)については特許庁が発行する「実用新案技術評価書」の提示が必要になります。
実用新案権の存続期間は10年間となります。10年の期間が経過してしまうと、その実用新案を誰でも自由に使えるようになってしまいます。
ここで、先ほどの「マスク」を例にして実用新案を考えてみたいと思います。
実用新案では「マスク」の製造方法は保護の対象になりませんが、「マスク」の形状や構造、組合せなどが実用新案の対象となります。
③ 意匠法
【特徴】
・意匠権の保護対象は、新規性と創作性があり、美感を起こさせる外観を有する物品の形状・模様・色彩の「意匠」となる。
・意匠権により「意匠」を保護することで、「意匠」の実施(生産、使用、販売など)を独占でき、権利侵害者に対して差し止めや損害賠償を請求できます。
・審査官により意匠登録の要件を満たす「意匠」について審査される。
・権利期間は登録から始まり、出願から最長25年で終了します。
意匠の保護対象は、美観を起こさせる外観を有する物品などに施された形状・模様・色彩の「意匠」であり、この意匠が工業製品として量産されることが必要です。
特許と同様に、意匠権を取得した「意匠」を事業として独占的に実施することが出来ます。また、権利侵害者に対して差止や損害賠償の請求も可能です。
物品の外観は非常に真似されやすいため模倣品を防止のために、製品の開発段階で製造・販売前に、製品デザインの「意匠」を出願する場合が多いです。
ここで、先ほどの「マスク」を例にして意匠登録を考えてみたいと思います。
「マスク」の全体の形状はもちろんですが、「マスク」表面に施された形状・模様・色彩などの見た目の美観について意匠登録を取得することが可能です。
④ 商標法
【特徴】
・商標とは、事業者が、商品や役務を提供される需要者に対して、提供者を伝達する「標識」。
・「標識」には、商品や役務の提供者を認知するための文字、図形、記号、立体的形状、色彩、音などがある。
・審査官により商標登録の要件を満たす「商標」について審査される。
・商標権の存続期間は登録日から10年間であり更新により半永久的に存続させることができる。
商標の保護対象は、事業者が商品やサーピスに使用する名称やロゴタイプ、マークなどの「標識」になります。
この「標識」には、文字、図形、記号、立体的形状もしくは色彩、またはこれらの結合、音などがあり、様々な「標識」が対象となります。
商標登録出願をすると商標登録の要件を満たす「標識」であるかを審査官により審査されます。
審査では出願された「標識」が一般的名称でないか、他人の登録商標と同一又は類似ではないか、公序良俗に反していないかなどについて判断されます。
また、商品やサービスの名称・ロゴの横に‘Ⓡ’が付されているのを見かけたことがあると思います。この‘Ⓡ’は商標登録がされた「標識」という意味になります。
商標権の存続期間は登録から10年となります。商標権は特許権や意匠権など異なり、商標権の更新をすることで半永久的に権利を存続させることが可能です。
これまでと同様に、先ほどの「マスク」を例にして商標登録を考えてみたいと思います。
この「マスク」を製造販売するにあたり仮に「コロナをやっつける」という意味を込めて「コロスキンマスク」という名称を付けたとします。また、これに付随するロゴなども作成したとします。これらの名称やロゴが商標登録の対象をなります。
⑤ 不正競争防止法
【特徴】
・事業者の営業上の利益の保護と公正な競争秩序の維持が目的。
・不正競争防止法は「不正競争」に該当する行為の規制により、特許法などで保護できない知的財産を保護。
・特許法などと異なり出願や登録などの手続は必要なし。
不正競争防止法は特許法や意匠法、商標法などの知的財産権の保護対象とならない営業秘密侵害や周知なマークの不正使用、原産地などの偽装表示、形態コピー商品の販売などの「不正競争」を防止します。
これによって、国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。
営業秘密侵害や周知なマークの不正使用、原産地などの偽装表示、形態コピー商品の販売などの「不正競争」に対しては、刑事罰や損害賠償や差止の請求の対象になります。
不正競争防止法の概要
経済産業省HP「不正競争防止法の概要」から
https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/unfaircompetition_new.html
「不正競争」は法律で規定されており、周知なマークの不正使用や形態コピー商品の販売、営業秘密侵害、原産地などの偽装表示、ドメイン名の不正取得、信用棄損行為、外国国旗・紋章等の不正使用、外国公務員への賄賂などがあります。
先ほどの「マスク」を例にして不正競争防止法を考えてみたいと思います。
この「マスク」を製造・販売するにあたり秘密に管理していた「マスク」の製造方法や顧客リストなどが他社に盗み出されてしまった場合には、この他社の行為が不正競争に該当します。また、実は中国産だったのを日本産として偽って表示して販売してしまった場合にも不正競争行為として罰則の対象となります。
⑥ 著作権法
【特徴】
・著作権は「著作物」を保護するための権利であり、「著作物」とは思想又は感情を創作的に表現したものであって文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの。
・著作権は「著作物」の創作と同時に発生するため、権利の発生のために特許庁や文化庁等の行政機関に手続きをする必要はない。
・著作権を有すると、自身の「著作物」の利用を独占できると共に、第三者が無断でその著作物を利用していればそれを排除することができる。
・著作権の保護期間は原則、著作者の死後70年。
著作権は、美術、音楽、文芸、学術など作者の思想や感情が表現された「著作物」を対象とした権利であり、このうち著作者の権利は、財産的権利(著作財産権)と人格的権利(著作者人格権)に分類することができます。
また、「著作物」を伝達する者(実演家、レコード製作者、放送事業者など)に付与される権利(著作隣接権)も広義の著作権の概念には含まれています。
著作権は、創造的な文化の発展を目的とする表現を保護の対象とする側面も有しているため、特許や意匠、商標などと比較すると独占性は低く、日本を含む多くの国・地域では登録しなくても創作した時点で権利が発生しています。
前回のコラムでも書きましたが、「著作物」のデジタル化やインターネットの社会普及に伴い、著作権侵害やフェアユース(無断利用が著作権侵害にあたらないケース)をめぐる事案が複雑化しています。
著作権の存続期間は原則、著作者の死後70年となり、保護期間の満了を迎えると著作権は消滅してパブリックドメインとなります。
先ほどの「マスク」を例にして著作権を考えてみたいと思います。
例えば「マスク」についてテレビCMを放送するに当たり、「マスク」の歌を作詞・作曲することになりました。この場合、この「マスク」の歌が著作物となります。そして、この歌を作詞や作曲した者(または会社)に対して著作者人格権や著作財産権が発生することになります。
※コラムは執筆時の法令等に則って書いています。※法令等の適用は個別の事情により異なる場合があります。本コラム記事を、当事務所に相談なく判断材料として使用し、損害を受けられたとしても一切責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
<プロフィール> 加藤拓司(弁理士)加藤国際特許事務所 代表
大学卒業後に一般企業でSE(システムエンジニア)として勤務中に弁理士資格を取得して独立起業。現在、主に中小企業向けに起業や新規事業の立ち上げの支援や商品・サービス企画段階で知的財産権を活用したアドバイスを行う。趣味は音楽鑑賞や旅行、サイクリング、妻と娘1人、名古屋市在住。
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