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フリーランスと法律

「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」について ~ 弁護士がお答えします。


フリーランスのガイドラインについて

1. はじめに

皆さん、ご無沙汰しております。弁護士の河本です。

河本氏

今回、久しぶりに執筆の機会をいただきました。きっかけは、行政から「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」が公表され、ここにデザイナーの皆さんが気をつけるべき内容が沢山盛り込まれていたことにあります。

(詳細は https://www.meti.go.jp/press/2020/03/20210326005/20210326005-1.pdf をご覧ください)

本稿では、このガイドラインの内容に触れつつ、特に意識したいポイントをご説明します。

 

2. フリーランスとは

定義は様々ですが、ここでは「個人事業主」と定義します。誰かに雇われることなく、自分の裁量で仕事をする人のことです。このブログをご覧になっているデザイナーの方の多くは、このフリーランスに該当するのではないでしょうか。

 

3. フリーランスと法律

フリーランスと法律

ここでは、独占禁止法、下請法、労働関係法の3つのジャンルを解説します。

独占禁止法

まず独占禁止法、これはフリーランスの取引先が事業者の場合に適用され得ます。しかし、個人の見解で言えば、独占禁止法が発動され、皆さんの立場が保護されるまでには、詳細な事実認定を要し、結果かなりの時間がかかってしまいます。その意味で、フリーランスの皆さんにとって使い勝手のいい法律とは言いにくいと思います。

下請法

次に下請法、これは以前にもご紹介した法律で、皆さんに関係ある部分を抜粋すると、取引先が資本金1000万円超の法人事業者で、そこからデザインの依頼があった場合に適用される法律です(正しい表現や要件は若干異なりますが、ここでは説明のために簡略化しております)。

この下請法は、全国一斉書面調査や通報窓口、下請かけこみ寺等、下請け、つまりフリーランスである皆さんを保護するための制度が充実していることに加えて、法律自体も簡易迅速に発動される仕組みになっており、皆さんにとって非常に使い勝手の良い法律といえるでしょう。

労働関係法令

最後に労働関係法令、これは実質的にフリーランスであっても取引先から指揮命令を受けて仕事をしていれば、実質的には「雇用」ありとして労働関係の法律を適用させるというものです。ですが、これはあくまで例外で、例外を認めるためにはやはり詳細な事実認定が必要となりますので、簡単に使えるわけではありません。

そうすると、皆さんが意識しなければならないのは下請法という法律になります。

 

4. 下請法のうち、フリーランスの方々との間で問題となりやすいことは?

フリーランスとお金

問題となりやすいものとして①注文書の交付、②報酬の減額、③報酬支払いの遅延が挙げられます。

①注文書の交付

これは下請法の適用がある場合、取引先がフリーランスである皆さんに、注文書(名前は何でもいいのですが、ここには法律で定められた内容が記載されている必要があります)を交付しなければならない、というものです。ここでのポイントは、「発注後直ちに」「金額や納期等を記載した注文書」を「フリーランスに交付」することです。いかがでしょう?皆さん、そんな注文書、貰ったことありますか?

②報酬の減額

これは原則として、注文書に記載されている金額をそのまま支払わなければならない、というものです。シンプルですが、1円でも減額することが許されないという意味では取引先にとってかなり厳しい制約となります。

皆さん、なんやかんや理由をつけられて仕事の途中で金額が変わって、最終的には当初聞いていた金額より少ない金額が支払われたという経験、ありませんか?

③支払いの遅延

これは読んで字のごとくです。注文書に記載された支払期限までに報酬を支払いましょう、というルールです。ですが、フリーランスの方が企業からお仕事を受注する場合、そもそも注文書というものが存在しないことが多く、よって支払い遅延も必然的に起こってしまう傾向にあります。

 

5. まとめ

以上、簡単ではありますが、フリーランスの方々が知っておくべき法律と、その中でも特に意識すべきポイントを記載致しました。

ただ、法律が適用されるには要件を満たす必要があります。法律があるというだけで、皆さんが自動的に守られるわけではないのです。大切なのは、①自分たちを保護する法律があることを知り、②自分たちに適用されるのかをしっかりと見極めることです。

そういった意味で、今回公表されたガイドラインは皆さんにとって①のきっかけとなるものです。これを機に、自分たちを守ってくれる法律を知り、その上で②について検討し、調査することが有益ではないでしょうか。


<プロフィール> 河本和寛(弁護士)
1989年生まれ。金沢大学を3年で卒業後、名古屋大学法科大学院に進学し、名古屋の地で弁護士となる。専門は企業法務、知的財産権及び交通事故紛争。また、弁護士1年目から全国各地の企業相手に講師として適正取引推進のための法律普及業務を行っている。

 

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