著作権の譲渡要求は、特に大手企業や地方自治体・官公庁からのデザイン依頼でよく見られます。依頼書や契約書の類に記載されていることが一般的です。ただ、著作権を渡すということは、そう簡単なことではなく、問題をはらんでいることもあります。
著作権譲渡ができるケースは限定的
まるっと著作権を譲渡できる条件は限られています。例えば、デザインにAdobe Stockなどの商用素材を使っている場合、その素材には第三者(その素材を作った人)の著作権が含まれています。当然、これらの権利を勝手に譲渡することはできません。
つまり、クライアントの要望に従うためには、全て完全オリジナルのデザインをする必要があります。もし商用素材を使用しながら著作権譲渡に同意している場合は、注意が必要です。トラブルの原因になりかねません。
そもそもの著作権譲渡の必要性を考える
そもそも、著作権の譲渡は本当に必要なのでしょうか?多くの場合、クライアントは納品されたデザインを二次利用したいと考えていますが、そのために著作権を全て放棄する必要は実はありません。二次利用や改変に関して許可を出す覚書や契約を交わすだけで十分な場合もあります。「著作権を譲る」は、言ってみれば大げさな選択です。
著作権喪失の重み
著作権を失うということは、「自分が作った作品との繋がりを失う」ことを意味します。私たちデザイナーにとってかなり大きな決断ではないでしょうか。ただ前述の通り、大抵の場合、著作権を譲渡する代わりに他の方法でクライアントの要望を満たすことが可能です。無理をしてまで著作権を譲る必要がないケースは多いと思います。
著作権譲渡というテーマは、自分の作品との関係をどう扱うかと直結します。著作権譲渡の代わりにできる選択肢を考えることで、デザイナーとしての立場とクライアントのニーズのバランスを取ることが大切ではないでしょうか。
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