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著作権

デザインにおける著作権譲渡の難しさ(自治体・官公庁に届け…!)


著作権

デザイン案件では「著作権の譲渡」を前提条件にするケースも少なくありません。特に大手企業や地方自治体、官公庁などの公的機関からの依頼では、契約書や発注書の中に「納品物の著作権は依頼主に帰属する」などと明記されていることが少なくありません。こうした要求は一見してわかりやすく、「制作物=クライアントの所有物」というシンプルな構図を目指すものにも思えます。

しかし、デザイナー側から見ると、著作権譲渡はそう簡単に応じてよいものではありません。なぜなら、著作権は単純な「所有権」とは異なり、複雑な権利関係や法的効果を伴うからです。また、素材や下地となる要素に第三者の権利が絡んでいる場合、譲渡そのものが不可能または違法となりうる可能性もあります。

以下では、著作権譲渡にまつわる代表的な課題や、代替手段について考えてみたいと思います。

 

著作権譲渡の法的基礎と難しさ

まず、大前提として、デザイン(グラフィックデザイン、イラスト、ロゴマークなど)も著作権法で保護される「著作物」に該当することが多く、原則的にはその著作権は制作したデザイナーやデザイン会社に帰属します。著作権には複数の権利(複製権、公衆送信権、翻案権など)が束状に含まれていますが、そのうち譲渡できるのは著作財産権であり、著作者人格権は譲渡や放棄ができない(日本の場合)とされています。

つまり、契約書で「著作権譲渡」と書かれていても、実際には「著作財産権」のみを譲渡することが可能であり、著作物を人格的・精神的に保護する著作者人格権はデザイナー側に残る(放棄する旨の意思表示は可能な場合もありますが、完全な譲渡は不可)という点には留意しなければなりません。

また、注意すべきは、デザインに用いた素材が第三者(例:写真家、イラストレーター、フォントの開発者、Adobe Stockなどの素材サービス提供者)に著作権を保有されている場合、デザイナー自身がその権利を「二次的に譲渡する」ことはできないということです。利用許諾を受けた範囲でしか使えない素材を含む作品については、デザイナーとクライアント間で「完全な著作権譲渡」を実現することは不可能です。

著作権譲渡が難しい理由 – 素材利用の制約

例えば、Adobe Stockや他のストック素材サイトから有償で購入した写真やイラストをデザインに組み込む場合、通常、購入者は「使用権」のみを得ており、元素材の著作権は素材提供者に帰属したままです。このような場合、デザイナーは素材の使用権をクライアントにサブライセンス(再許諾)できる範囲で利用条件を拡張することはあっても、素材に係る著作権を譲渡することはできません。

もし契約書で「納品物の著作権は全てクライアントへ譲渡する」となっていながら、その作品中に第三者素材が含まれている場合、法的には不整合が生じます。デザイナーは本来持っていない権利を譲ることはできず、その結果、クライアントが実際には得られない権利を得たと誤解してしまう事態や、後日トラブルに発展するリスクが生まれます。

代替手段 – 使用許諾・ライセンス契約での調整

では、クライアントが望む「デザインの二次利用」や「自由な改変」「第三者への再利用許可」を実現するには、必ずしも著作権譲渡が必要なのでしょうか。

答えは「必ずしもそうではない」です。

多くの場合、クライアントのニーズは「広範な利用権限」を確保することです。たとえば、同じロゴやキャラクターを別メディアに転用したり、一部改変して新たなグッズを制作したり、といった用途を念頭に置いていることが多いでしょう。その場合、著作権をまるごと譲るのではなく、使用権や改変権をクライアントに包括的に許諾するライセンス契約を結ぶ方法が考えられます。

ライセンス契約を通じて、「クライアントはこのデザインをあらゆる媒体で使用でき、必要に応じて一定範囲内で改変も可能」という合意を結べば、クライアント側は目的を十分達成できます。譲渡ではなくライセンスという形を取ることで、デザイナーは自身の創作物との結びつきを法的に維持しつつ、クライアントのニーズにも応えることができるわけです。

 

著作権譲渡の重みとデザイナーの選択肢

著作権(著作財産権)をクライアントへ譲渡することは、デザイナーにとって「自身の作品に対するコントロールを大幅に手放す」という重要な決断です。これは単に報酬と引き換えに権利を手放すだけでなく、将来的な作品の再利用やプロモーション、ポートフォリオ展示の制限など、思わぬ制約につながる可能性もあります。

もちろん、クライアント側にとって著作権譲渡が妥当な場合もあります。特にロゴやブランドアイデンティティなど、企業や自治体の信用と密接に結びつくデザイン要素では、安定した権利関係を確保したいという要望は理解できます。しかし、その場合でも、使用素材やライセンス関係を整理し、事前にデザイナーとクライアントの双方が理解したうえで、法的に矛盾のない状態で契約を結ぶことが重要です。

 

まとめ – バランスを取るアプローチが大切

著作権譲渡は、デザイナーとクライアントの関係を円滑にするどころか、場合によっては複雑な問題を引き起こします。特に、自治体や官公庁など、多くの案件で包括的な権利帰属を求めるクライアントに対しては、

  • どの部分が本当に譲渡可能なのか
  • 必要な権利は何で、それをライセンスで代替できないか
  • 素材のライセンス条件に抵触していないか

といった点を丁寧に確認する必要があります。

もし、クライアントが「全著作権譲渡」を要求してきた場合でも、一度立ち止まって相談してみる価値があります。「特定の利用シーンに関する包括的な使用許諾」を与えることで、互いの目指すゴールを達成しながら、法的トラブルを回避できる可能性は大いにあります。

結局のところ、著作権譲渡は単なる形式的な手続きではなく、創作物の未来を左右する大きな決断です。デザイナーとしては、作品と自身との関係をどう扱うか、慎重に見極めることが求められます。その上で、クライアントとのコミュニケーションを密に行い、法的にも整合性のある形で合意点を見出すことが理想的でしょう。

 

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