そもそも著作権とは?

近年、ロゴマークを巡る著作権の問題が多くなっています。インターネットの普及により、著作権の侵害をしているのではないかと疑われているものなどを比較し、検証することが容易になっているためです。
そもそも著作権は自然に発生する権利であり、商標登録されているかは関係ないものです。著作権はそのものを作ればその時点で自然発生し、権利を得るための手段などを必要としません。著作物には種類があり、言語、音楽、美術、建築、図形など様々なものがあります。無料のソフトやジェネレーターを使って製作した場合は、著作権の扱いがどうなっているのかグレーになっていることがあり、トラブルを引き起こす懸念があります。製作前に著作権や使用権のことは確認しておくのが好ましいと言えます。
フォントに著作権が発生するかは、実は曖昧。
一方、フォント(文字)のみで構成されたロゴマークは著作権の対象外だと主張する人もいます。過去の判例でも、著作権が認められてないケースが存在するためです。文字は万人共有の文化的財産であり、デザイン書体もそれは同じであるという判断を下し、著作権を認めなかったという事例がありました。つまり、文字だけで構成されたロゴマークだと、著作権の侵害で問うということは難しいということが言えます。著作権として保護されるべき美的創作性は文字だけのロゴでは成立しない、というのが日本の裁判所の判断です。
こうしたことからフォントに著作権が発生するかは微妙であり、グレーであることがわかります。とはいえ、明らかに悪意をもって模倣をすれば、当然訴えられる可能性は十分あります。
フォント利用の注意点
| 項目 | フリーフォント | 有料フォント |
|---|---|---|
| 個人利用 | ほぼOK | ライセンス範囲で |
| 商用利用 | 要確認(NGも多い) | ライセンスに含まれることが多い |
| ロゴに使用 | 禁止の場合あり | 別途ライセンスが必要な場合も |
| 改変 | 禁止の場合あり | ライセンスによる |
| Web埋め込み | 要確認 | Webフォントライセンスが別途必要 |
フォントの「商用利用可」と「ロゴ利用可」は別物
フォントのライセンス条件を確認するときに誤解しやすいのが、「商用利用可」という表記です。これは「印刷物や広告物にフォントを使用してOK」という意味であり、「ロゴとしてフォントを組み込んで使用してOK」という意味とは限りません。
多くのフォントは、「印刷物に使う」ことは許可されていても、「そのフォントを使ってロゴを作り、そのロゴを商標登録したり、そのロゴを使い続けて販売物に印字したりする」ことには追加のライセンスが必要です。フリーフォントでも、有料フォントでも、この区別は存在します。
ロゴにフォントを使う場合は、ライセンス規約を必ず「ロゴ・商標への使用」の項目で確認してください。条件が明記されていない場合は、フォントの配布元に直接問い合わせることが、後々のトラブルを防ぐ最も確実な方法です。page/55でも触れた「ロゴに使うフォントはデザインの前にライセンスを確認する」の実践的な注意点です。
ロゴ納品時の権利チェックリスト
- [ ] デザインの著作権は譲渡されるか?
- [ ] 商標登録に使用できるか?
- [ ] 使用したフォントの商用利用は許可されているか?
- [ ] 素材(アイコン、イラスト)のライセンスは確認したか?
- [ ] 納品データの二次利用範囲は明確か?
- [ ] デザイナーのポートフォリオ掲載について合意はあるか?
よくあるトラブルと対策
| トラブル | 原因 | 対策 |
|---|---|---|
| フォントの商用利用NG | ライセンス未確認 | 使用前にライセンスを必ず確認 |
| ロゴの著作権が譲渡されない | 契約書未作成 | 納品前に書面で合意 |
| 類似ロゴの使用差止め | 商標調査不足 | J-PlatPatで事前確認 |
| フリー素材の商用NG | 利用規約の見落とし | 素材サイトの規約を熟読 |
オリジナリティのある発想で、ロゴを作成することが大切。

結果的に何かに似てしまうことと、模倣したものは、全く別物です。恐らくですが、世界中のロゴをくまなく探せば、似ているものは必ず存在するでしょう。シンプルなロゴを目指せば尚更です。大切なのは、制作プロセスや発想がオリジナルであるかどうかです。そうして作成したロゴマークであれば、どんな事があっても毅然とした態度で対応をすることが可能になります。
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