そもそも著作権とは?
近年、ロゴマークを巡る著作権の問題が多くなっています。インターネットの普及により、著作権の侵害をしているのではないかと疑われているものなどを比較し、検証することが容易になっているためです。
そもそも著作権は自然に発生する権利であり、商標登録されているかは関係ないものです。著作権はそのものを作ればその時点で自然発生し、権利を得るための手段などを必要としません。著作物には種類があり、言語、音楽、美術、建築、図形など様々なものがあります。無料のソフトやジェネレーターを使って製作した場合は、著作権の扱いがどうなっているのかグレーになっていることがあり、トラブルを引き起こす懸念があります。製作前に著作権や使用権のことは確認しておくのが好ましいと言えます。
フォントに著作権が発生するかは、実は曖昧。
一方、フォント(文字)のみで構成されたロゴマークは著作権の対象外だと主張する人もいます。過去の判例でも、著作権が認められてないケースが存在するためです。文字は万人共有の文化的財産であり、デザイン書体もそれは同じであるという判断を下し、著作権を認めなかったという事例がありました。つまり、文字だけで構成されたロゴマークだと、著作権の侵害で問うということは難しいということが言えます。著作権として保護されるべき美的創作性は文字だけのロゴでは成立しない、というのが日本の裁判所の判断です。
こうしたことからフォントに著作権が発生するかは微妙であり、グレーであることがわかります。とはいえ、明らかに悪意をもって模倣をすれば、当然訴えられる可能性は十分あります。
オリジナリティのある発想で、ロゴを作成することが大切。
結果的に何かに似てしまうことと、模倣したものは、全く別物です。恐らくですが、世界中のロゴをくまなく探せば、似ているものは必ず存在するでしょう。シンプルなロゴを目指せば尚更です。大切なのは、制作プロセスや発想がオリジナルであるかどうかです。そうして作成したロゴマークであれば、どんな事があっても毅然とした態度で対応をすることが可能になります。
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