
時々、これらのマークをロゴや商品名・企業名、製作者や著者等の横に見かけることはないでしょうか?これらは知的財産権に関わる表記であり、知的財産権については色々な区分けが存在します。プロジェクト進行中に自分がどのような権利を持っていて、どのような権利を侵害しているかもしれないかを把握するのは重要なことです。そこで、知っておいて損のない知的財産権についてご紹介致します。
®・©・™のマークは「どれをいつ使うか」を正しく理解する
ロゴやブランド名の横によく見る®・©・™のマークは、それぞれ異なる意味と使用条件があります。
「®」は「登録商標(Registered Trademark)」を示し、商標登録が正式に完了した商標にのみ使用できます。登録前の商標に®を付けることは、法律上問題になる場合があります。
「™」は「商標(Trademark)」を示し、登録の有無に関わらず「これを商標として使用している」ことを表明する記号です。登録出願中でも、未出願でも使用できます。
「©」は「著作権(Copyright)」を示し、著作物の創作者が著作権を主張する記号です。ロゴのデザインそのものの著作権を示す場合に使われます。
これらの記号を正しく使うことで、ブランドの権利関係を明示し、他者による無断使用への牽制効果が生まれます。ロゴ制作の納品時に、クライアントに「このロゴに®を付けたいなら先に商標登録が必要です」といった説明を添えると、親切な対応になります。
商標(TM) -Trademark-

商標は文字、キャッチフレーズ、音、スローガン、ロゴ、画像等やこれらの組み合わせに対して適用されます。商標は製品とサービスを他のものと区別するために使われます。TMは単に商標を示しているだけですので、商標登録しなくても使用することができます。注意喚起にはなりますが、TMマーク自体には何の法的な力もありません。つまりTMマークを記載していたとしても、同様の商標が登録されてしまう可能性は十分にあります。サービス提供(役務)のための商標については役務商標マーク(SM)が用いられますが、あまり日本では見かけることはありません。
「TMマーク」は法的効力がなくても、つけておく意味がある?
記事で「TMマーク自体には何の法的な力もない」と説明されている通り、TMマークは法的に直接の効力がない記号です。一方で実務上は、TMマークをつけることにも一定の意味があります。
ひとつは「商標として主張している」という意思表示です。誰かが似たマークを使おうとしたときに、TMマークがついていれば「先に商標として使っているブランドがある」という事実を視覚的に示せます。これが類似マーク使用の心理的な抑止になることがあります。法律的な強制力はありませんが、紛争を未然に防ぐ効果は期待できます。
もうひとつは「商標登録までの過渡期に使える」点です。商標登録には申請から登録まで半年〜1年ほどかかることが多く、その間は®を使えません。この期間にTMをつけておくと、登録前でも「商標として運用している」というスタンスを示せます。登録が完了したら®に切り替える、という運用が一般的です。完璧な保護にはなりませんが、ゼロよりは意味のある記号、と捉えると使い方が見えてきます。
登録商標(R) -Registered Trademark-

商標を登録することで、Rマークをつけることが可能となります。米国の連邦商標法上の規定ですので、日本において表示義務はありません。しかし、登録商標でないにも関わらずこのマークを使用することは、刑事罰の対象となりますので気をつけましょう。
「®」マークの使用は、登録した国でのみ有効になる
登録商標の®マークは、商標登録が完了したことを示す記号ですが、見落とされやすいのが「登録した国でのみ有効」という点です。日本で登録した商標は、日本での®表示を裏付けますが、海外では別途登録が必要になります。
具体的には、日本で®をつけたロゴをそのまま海外(アメリカ、EU、中国など)で展開する場合、その国で登録していなければ®表記は虚偽表示になりかねません。アメリカでは未登録での®使用は罰則対象になり得ます。海外展開を視野に入れているなら、各国での商標登録が必要になり、その分のコストと時間がかかります。
国際的に商標を保護する手段として、マドリッドプロトコル(標章の国際登録に関するマドリッド協定議定書)を活用する方法もあります。1回の出願で複数国を指定して登録できる仕組みで、国ごとに別々に出願するより効率的です。海外展開を考えている時点で、商標戦略をグローバルで設計しておくと、後の費用と手間を抑えられます。
著作権(C) -Copyright-

著作権はアイデア自体ではなく、アイデアから生まれた創造的なものを保護します。芸術、文学、音楽、映画、コンピュータプログラムなどが対象となります。これは創り出した瞬間から、自然に発生する権利です。上記の2種類のマークは商標と共に表記されますが、(C)は著作権者と共に表記されます。
追記 : Wikipedia”著作権表示”より
万国著作権条約に基づく著作権表示には、次の3つの表示が必要である。
・©(丸の中にC、丸C、マルシー)の記号 (symbol ©)
・著作権者の氏名 (name of the copyright proprietor)
・最初の発行の年 (the year of first publication)
順序は定められておらず、この順序でなくてもいい。慣習的に「©」を最初に書くことが多いが、氏名と年の順序はさまざまである。使用する文字や紀年法も特に定められていないが、国外での著作権保護のためという目的上、ラテン文字と西暦を使うのが普通である。
3つのマークの違い
| マーク | 正式名称 | 意味 | 法的効力 |
|---|---|---|---|
| ® | Registered Trademark | 登録済み商標 | 法的に保護される |
| ™ | Trademark | 商標として使用中(未登録も可) | 法的効力は弱い |
| © | Copyright | 著作権表示 | 著作権法で保護 |
日本での商標登録の手順と費用
| ステップ | 内容 | 費用 |
|---|---|---|
| 1. 事前調査 | J-PlatPatで類似商標を検索 | 無料 |
| 2. 区分の選定 | 自社の商品・サービスの分類を選ぶ | — |
| 3. 出願 | 特許庁に出願書類を提出 | 3,400円+8,600円×区分数 |
| 4. 審査 | 特許庁が審査(約6〜12ヶ月) | — |
| 5. 登録 | 登録査定後に納付 | 32,900円×区分数(10年分) |
| 弁理士に依頼する場合 | 上記+弁理士手数料 | 10〜20万円程度 |
よくある疑問
| 疑問 | 回答 |
|---|---|
| ™は誰でも使える? | はい。登録なしでも使用可能 |
| ®を未登録で使うと? | 虚偽表示として罰則の可能性 |
| ©は日本で必要? | 日本では著作物は自動的に保護されるが表示推奨 |
| ロゴは著作権?商標権? | 両方が別々に存在しうる |
| 商標登録の有効期間は? | 10年(更新可能) |
ロゴ使用時の権利に関する注意
| 注意点 | 詳細 |
|---|---|
| 著作権の帰属 | デザイナーに残るか、譲渡されるか契約で確認 |
| 商標権の取得 | ロゴを作っただけでは商標権は得られない |
| 類似ロゴとのリスク | 他社の登録商標と類似すると使用差止めの恐れ |
| 海外での保護 | 商標は国ごとに登録が必要 |
| AIで生成したロゴ | 著作権の帰属が不明確な場合がある |
ロゴに「TM」「®」を視覚的に組み込むときの、デザイン上の配慮
TM・®・©といったマークは、法的な意味はあっても、ロゴデザインの美観を損なうリスクのある要素でもあります。これらをどう視覚的に組み込むかは、デザイン上の判断が必要になる部分です。
基本的なルールとして、TMや®はロゴの右上か右下に小さく配置することが多くなっています。サイズはロゴ本体の文字や図形に対して、目立たない程度の小ささにします。大きすぎると、ロゴ全体のバランスを壊して「マークが主役」になってしまいます。
媒体によっては、「TM」や「®」を省略する判断もあり得ます。広告や販促物の中で常に表示する必要はなく、Webサイトのフッターや、初出時のロゴだけに表記する、という運用も一般的です。法務面では「適切に使われていればOK」という考え方なので、デザインを優先して、必要な場面でだけ表記する使い分けが現実的です。法務の要請とデザイン上のバランスを両立させるには、最初にどの媒体でどう表示するかのルールを整理しておくとスムーズに進みます。
まとめ

商標(TM)に関しては、商標登録を検討している場合など主張に利用できる余地がありますが、法的に保護されません。登録商標のみ使用される(R)は、不正な利用については罰則もあり得ますので使用の際には慎重になる必要があります。著作権の(C)マークについては、自分の著作権を主張する意味でも、正しく積極的に使用したいマークですね。
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