時々、これらのマークをロゴや商品名・企業名、製作者や著者等の横に見かけることはないでしょうか?これらは知的財産権に関わる表記であり、知的財産権については色々な区分けが存在します。プロジェクト進行中に自分がどのような権利を持っていて、どのような権利を侵害しているかもしれないかを把握するのは重要なことです。そこで、知っておいて損のない知的財産権についてご紹介致します。
商標(TM) -Trademark-
商標は文字、キャッチフレーズ、音、スローガン、ロゴ、画像等やこれらの組み合わせに対して適用されます。商標は製品とサービスを他のものと区別するために使われます。TMは単に商標を示しているだけですので、商標登録しなくても使用することができます。注意喚起にはなりますが、TMマーク自体には何の法的な力もありません。つまりTMマークを記載していたとしても、同様の商標が登録されてしまう可能性は十分にあります。サービス提供(役務)のための商標については役務商標マーク(SM)が用いられますが、あまり日本では見かけることはありません。
登録商標(R) -Registered Trademark-
商標を登録することで、Rマークをつけることが可能となります。米国の連邦商標法上の規定ですので、日本において表示義務はありません。しかし、登録商標でないにも関わらずこのマークを使用することは、刑事罰の対象となりますので気をつけましょう。
著作権(C) -Copyright-
著作権はアイデア自体ではなく、アイデアから生まれた創造的なものを保護します。芸術、文学、音楽、映画、コンピュータプログラムなどが対象となります。これは創り出した瞬間から、自然に発生する権利です。上記の2種類のマークは商標と共に表記されますが、(C)は著作権者と共に表記されます。
追記 : Wikipedia”著作権表示”より
万国著作権条約に基づく著作権表示には、次の3つの表示が必要である。
・©(丸の中にC、丸C、マルシー)の記号 (symbol ©)
・著作権者の氏名 (name of the copyright proprietor)
・最初の発行の年 (the year of first publication)
順序は定められておらず、この順序でなくてもいい。慣習的に「©」を最初に書くことが多いが、氏名と年の順序はさまざまである。 使用する文字や紀年法も特に定められていないが、国外での著作権保護のためという目的上、ラテン文字と西暦を使うのが普通である。
★まとめ
商標(TM)に関しては、商標登録を検討している場合など主張に利用できる余地がありますが、法的に保護されません。登録商標のみ使用される(R)は、不正な利用については罰則もあり得ますので使用の際には慎重になる必要があります。著作権の(C)マークについては、自分の著作権を主張する意味でも、正しく積極的に使用したいマークですね。
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