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デザイン制作における著作権譲渡の難しさと注意点


デザイン制作における著作権

デザイン制作の現場では、クライアントから著作権譲渡を求められるケースがあります。しかし、著作権の譲渡については、非常に慎重になる必要があります。

広告物の制作において、【ストックフォトなどの商用素材】を背景や装飾に使用することがよくあります。この場合、デザイナーの判断で著作権を譲渡することはできません。

 

商用素材を使用した広告物には複合的な権利が存在する

ストックフォトや商用素材

商用素材は、その写真を撮影したフォトグラファーや、素材を作成したイラストレーターなどの第三者(またはストックフォトサイトの運営会社)が著作権を保有しています。

デザイナーが広告物を制作する際に、これらの素材を使用した場合、広告物には「複数の権利」が存在することになります。デザイナーの創作部分に対する権利と、商用素材の著作権者の権利が併存しているのです。

このような状況下で、デザイナーが広告物の著作権をクライアントに譲渡することはできません。商用素材の著作権は第三者に帰属しており、デザイナーにはその権利を譲渡する権限がないためです。

 

著作権に関する知識不足がもたらすリスク

デザイナーとトラブル

仮にデザイナーに著作権に関する知識が不足しており、商用素材の権利について理解が十分でない状態で、クライアントからの要求に応じて安易に著作権譲渡を承諾してしまうと、法的なトラブルに巻き込まれる可能性があります。デザイナーが第三者の著作権を「無断で譲渡した」とみなされ、後々問題に発展するリスクがあるためです。

デザイン制作における著作権譲渡の問題は、商用素材の使用に伴う複雑な権利関係に起因します。デザイナーは著作権に関する知識を身につけ、万一著作権の譲渡を行うのであれば、クライアントとの事前合意を徹底することで、トラブルを未然に防ぐことができるでしょう。

 

そもそも必要なのは著作権譲渡ではない?

契約

よくあるパターンとしては、「デザインの改変や変更を行う権利」を欲していただけというケースです。別にクライアントは著作権者になりたい訳ではなく、例えば「名刺のデザインを封筒にも転用したい」等といった改変や編集に関する権利が欲しいという場合が大半ではないでしょうか。

これは当サービスの私見ですが、それであれば、著作権譲渡は重すぎるのでは…と考えます。例えば「同プロジェクト内での改変はOK!」といった使用に関する取り決めを交わせば十分だと思います。

※当サービスでは原則として著作権の譲渡は行なっておりません。

 

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