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フリーランスの取引に関する新しい法律がスタート!安心して働ける環境を整備


フリーランスの取引

2024年11月1日施行「フリーランス・事業者間取引適正化等法」(フリーランス新法)とは

フリーランスの皆さんにとって待望の「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が、2024年11月1日から施行されます。この法律は、フリーランスとして働く皆さんがより安心して活動できるように、多くの面で取引や労働環境を改善するために作られました。この記事では、この法律の背景や目的、具体的な内容について解説します。

「フリーランス・事業者間取引適正化等法」の内容はこちらから閲覧可能です。

 

フリーランス・事業者間取引適正化等法の目的

フリーランス新法の概要

この法律の制定には、フリーランスの皆さんが直面している課題を解決し、公正な取引と健全な労働環境を確保するという明確な目的があります。

取引の適正化

フリーランスと企業などの発注事業者間の取引において、公正で透明な条件が設定されるようにすることが求められています。これにより、不当な契約条件や不利益を被るリスクが軽減されます。具体的には、取引条件の明示や報酬の支払期日を守ることなどが含まれます。

就業環境の整備

フリーランスが安定して仕事を続けられるよう、就業環境の改善も法律の大きな目的の一つです。例えば、育児や介護と仕事を両立するための配慮が義務付けられることで、柔軟な働き方が可能となります。また、ハラスメント防止措置の義務化により、働く環境が一層安全で安心なものになります。

フリーランス新法周知ポスター
周知ポスター

法律の適用対象

この法律は、以下の条件を満たす取引に適用されます。

業務委託

発注事業者からフリーランスへの業務委託が対象です。この場合、業務内容や報酬に関する条件が明確に定められる必要があります。

従業員を使用しないフリーランス

業務委託の相手方である事業者が従業員を使用していない場合に適用されます。具体的には、カメラマンやデザイナーなど、一人で業務を行うフリーランスが主な対象となります。

従業員を使用している場合や、消費者を相手に取引を行う場合は、この法律の「フリーランス」には当たりません。例えば、自作の写真集をネットで販売する場合などは、取引の形態が異なるため適用外となります。

フリーランスデザイナー

法律の内容

この法律に基づき、発注事業者がフリーランスに対して以下の義務を負うことになります。これにより、フリーランスがより公正で安定した条件で働けるようになります。

書面等による取引条件の明示

発注事業者は、業務委託をした際に、直ちに以下の取引条件を明示する義務があります。

  • 業務の内容: 具体的な業務の範囲と詳細
  • 報酬の額: 契約に基づく報酬の総額
  • 支払期日: 報酬の支払が行われる具体的な期日
  • 発注事業者・フリーランスの名称: 双方の正式な名称
  • 業務委託をした日: 契約が成立した日付
  • 給付を受領/役務提供を受ける日: 実際に業務が行われる日付
  • 給付を受領/役務提供を受ける場所: 業務の遂行場所
  • 検査完了日: 検査を行う場合の完了日
  • 報酬の支払方法: 現金以外の場合の詳細な支払方法

これらの条件を明示することで、フリーランスが不当な条件での契約や報酬の遅延を防ぐことができます。

報酬支払期日の設定・期日内の支払

発注事業者は、発注した物品等を受け取った日から数えて60日以内のできる限り早い日に報酬支払期日を設定し、期日内に報酬を支払うことが義務付けられます。この規定により、フリーランスは適切なタイミングで報酬を受け取ることができ、経済的な安定を図ることができます。

禁止行為

フリーランスに対して、以下の行為が禁止されます。

  • 受領拒否: 正当な理由なく、フリーランスからの成果物の受領を拒否すること
  • 報酬の減額: 契約に基づかない不当な報酬の減額
  • 返品: 受領した成果物の不当な返品
  • 買いたたき: 市場価格を著しく下回る価格での取引を強いること
  • 購入・利用強制: 特定の製品やサービスの購入・利用を強制すること
  • 不当な経済上の利益の提供要請: 不当な利益を要求すること
  • 不当な給付内容の変更・やり直し: 合意なく給付内容の変更ややり直しを要求すること

これにより、フリーランスは公正な取引条件の下で働くことができ、契約に基づく適正な報酬を得ることが保証されます。

募集情報の的確表示

フリーランスの募集に関する情報を広告などに掲載する際、虚偽の表示や誤解を与える表示をしてはならず、内容を正確かつ最新のものに保つ必要があります。これにより、フリーランスは信頼性の高い情報をもとに、安心して仕事を選択することができます。

育児介護等と業務の両立に対する配慮

6か月以上の業務委託について、フリーランスが育児や介護などと業務を両立できるように、必要な配慮を行うことが求められます。具体的には以下のような対応が求められます。

  • 納期の変更: 子供の急病などで作業時間が確保できない場合、短期間の納期変更に応じる。
  • オンライン業務の調整: 介護のため特定の日にオンラインでの業務を希望する場合、一部業務をオンラインに切り替える。

これにより、フリーランスは家庭と仕事のバランスを取りやすくなり、安心して長期間にわたり業務を続けることができます。

ハラスメント対策に係る体制整備

フリーランスに対するハラスメント行為に関して、以下の措置が義務付けられます。

  • 方針の明確化と周知: ハラスメントを行わない旨の方針を明確化し、従業員やフリーランスに周知する。
  • 相談体制の整備: ハラスメントに関する相談や苦情に適切に対応するための体制を整備する。
  • 迅速かつ適切な対応: ハラスメントが発生した場合、迅速かつ適切に対応する。

この対策により、フリーランスは安心して働ける環境が整い、ハラスメントの被害を防ぐことができます。

中途解除等の事前予告・理由開示

6か月以上の業務委託を中途解除する場合、原則として30日前までに予告し、理由の開示を行うことが必要です。これにより、フリーランスは事前に解除の予告を受けることで、新たな仕事の準備をする時間が確保でき、不意の解除による経済的な打撃を避けることができます。

 

最後に

フリーランサー

この法律の施行により、フリーランスがより安心して働ける環境が整備されることを期待しています。新しい法律を理解し、適切に対応することで、フリーランスとしてのキャリアをより充実させることができるでしょう。詳細については、関係省庁のホームページをご覧ください。

 

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