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フリーランスの雇用について

初めて従業員を雇用したら行う外部手続きについてまとめてみた

AMIXは以前から外注スタッフのサポートを得て運営してきましたが、2018年11月より常駐スタッフを雇用することになりました。現在頑張って業務の遂行にあたってくれています。

人を雇うと当然ながら、自分に新たな肩書きとして「雇用者」が追加されます。そして「労務」という仕事が増えます。(従業員の給与の支払いや諸々の手続きなど)

フリーランスであれ、企業であれ、従業員を雇用した際に行う手続きの流れはほぼ同じです。

これがまた「…脱出ゲーム?」と思うくらい面倒だったので、自分自身の備忘録をかねて記事にしたいと思います。※当方は専門家ではなく、また一部自治体によってルールが異なる場合があるかもしれませんので、所轄の各施設に念のため確認をお願いいたします。

 

1. 税務署編

税務署に「給与支払事務所等の開設届出書」を提出します。人を雇うようになりましたよ〜と宣言するわけです。ポイントはこの時に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」も一緒に提出することです。基本的に従業員を雇用すると “毎月” 源泉所得税を納めなくてはいけないのですが、 “給与の支給人員が常時10人未満”などの条件を満たしていれば、この書類を提出する事で半年に一回まとめて納税する形にしてもらえます。楽なので、是非そうしましょう。

手続きは郵送でも対応してくれます。控えを持っておいた方が良いので、書類は2部ずつ記入し、「返信用封筒」「本人確認添付台紙 にマイナンバーカードのコピーを貼り付けたもの」も同封しましょう。控え返送希望などの一言を添えておくと親切ですね。

 

労働基準監督署

2. 労働基準監督署編 (労働保険)

労働保険の適用事業者は「保険関係成立届」を提出しなければなりません。これは労働基準監督署へ提出します。返信用封筒を添えて「保険関係成立届」を1部送付希望 と送れば、書類を郵送してくれます。複写式になっていたので、自動的に控えが出来ました。※この辺りは所轄の労基に事前に確認をとってみてください。

続いて、雇用保険の手続きも行う場合は、「保険関係成立届」の控え をここで入手しておかなければなりません。

「保険関係成立届」に記入して労働基準監督署に返送する際に返信用封筒を入れておき、「保険関係成立届」の控えを1部を返送してをもらうようにしましょう。

その後「概算保険料申告書」を労働基準監督署 / 日本銀行 / 労務局のいずれかに提出します。

 

ハローワーク

3. ハローワーク編 (雇用保険)

週20時間以上雇用する従業員がいる場合は、雇用保険の手続きが必要となります。この手続きを行うのがハローワークです。ここは提出書類が一番多いです。事前に作っておきましょう。

「雇用保険適用事業所設置届」という書類を提出するのですが、それと同封してほしいと言われた書類の多いこと!

 

・「雇用保険適用事業所設置届」

・労基で入手した「保険関係成立届」の控え

・雇用者の世帯がわかる住民票

・開業届

・事業がわかる書類 (過去取引先との納品書など)

・雇用関係の書類の全て (雇用契約書 / 労働条件通知書など)

・賃金台帳 / 労働者名簿 / 出勤簿

・従業員の資格取得届 (ハローワークインターネットサービスでDLして記入して提出)

 

多いわ!

と一瞬思いましたが、基本的にはきちんとした事業者なら揃えられる書類ではあるので、面倒ではありますが頑張りましょう。

 

何が手間って、バラバラ!!

納める先が違うという理由は分かるのですが、条件を満たせば雇用者の義務として行わないといけないことなので、まとめて頂けると非常にありがたいなと。途中で必要なアイテムがあるのに、そういう大事な事が大々的に書かれていなかったりして、脱出ゲームかよ…と思いました(笑)

ただ、それぞれの窓口の方は本当に親切でした。説明は分かりやすかったですし、不快な思いも全くしませんでした。もっと早く電話すれば良かったと後悔したほど。

 

こういう書類のやりとりなどの仕事を正確に遂行できる人は本当に凄いなと…。自分自身の理解力の無さに苦悩しつつ、従業員の権利を守るのは自分の義務でもあるので、しっかりと手続きを行いたいと思います。

 



グラフィックデザインを中心とした小さなデザイン事務所を経営しています。スタッフや外部のデザイナーさん・ライターさんに助けられながら、コツコツと地道に仕事をする日々が気に入っています。