
配布中の無料HTMLテンプレート「EYANCA」について、教育機関での利用と並んでよくいただくのが、プロの制作者の方からの「商用利用」に関するお問い合わせです。
「クライアントのサイト制作に使ってもいいですか?」 「仕事の案件でベースとして利用するのはOKですか?」
今回は、このあたりの「OKなライン」と「NGなライン」について、少し詳しく解説しようと思います。
結論:一般的な受託制作は「OK」です
まず、Web制作のプロ(フリーランスや制作会社)が、個別のクライアントのためにWebサイトを制作・納品する場合は、問題なくご利用いただけます。
✅ OKなケース
- クライアントから「お洒落なコーポレートサイトを作ってほしい」と依頼された。
- 制作者が、納期やデザインの相性を考えて「今回はEYANCAをベースに構築しよう」と判断した。
- 独自のデザイン調整やコーディングを行い、完成品を納品した。
このように、あくまで制作者が「ツール(道具)」の一つとしてEYANCAを選定し、活用する分には何の問題もありません。ぜひ制作時間の短縮に役立ててください。
【重要】「テンプレート利用ありき」のサービスはNGです
ただし、たとえ個別のクライアントワークであっても、「EYANCAを使うこと」自体を商品(サービスの前提)にする行為は禁止(規約違反)としています。
ここが少し微妙なラインなので、詳しく説明します。
❌ NGなケース
- 「EYANCAを使って格安でホームページを作ります」と謳って集客する。
- 商品ラインナップとして「EYANCAプラン」のようなものを常設する。
- テンプレートありきで受注し、中身のテキストを入れ替えるだけの作業を商品化する。
なぜNGなのか?
通常の制作依頼は、「あなたの制作技術や提案」に対して対価が支払われます。その過程でどのツール(テンプレート)を使うかは制作者の裁量です。
しかし、「EYANCA利用」を前提としたサービスは、「無料で配布されているテンプレート自体の価値」を、あたかも自分の商品の一部であるかのように販売していることになります。これは、たとえ一件ずつ手作業で対応していたとしても、「実質的な再配布(テンプレートの商用転用)」にあたると判断しています。
判断の基準:「主役」は誰か?

⭕ OK(道具として利用)
主役は「あなたの技術・サービス」。そのための道具としてEYANCAを裏側でスポット的に使用する。
❌ NG(商材として利用)
主役(売りの一つ)が「EYANCAそのもの」。EYANCAの機能を商材として利用している。
EYANCAは、あくまでWeb制作者の皆さんをサポートするための「素材」です。誰かのビジネスの「商材」として依存する形ではなく、皆さんのクリエイティブな仕事を支える「道具」として活用していただければ嬉しいです!



