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デザイン制作における著作権

デザイン制作における著作権譲渡の難しさと注意点


デザイン制作における著作権

デザイン制作の現場では、クライアントから著作権譲渡を求められるケースがあります。しかし、著作権の譲渡については、非常に慎重になる必要があります。広告物の制作において、【ストックフォトなどの商用素材】を背景や装飾に使用することがよくあります。この場合、デザイナーの判断で著作権を譲渡することはできません。

ロゴマーク、広告ポスター、Webサイトなどのデザイン制作を外部に依頼・発注する際、必ず直面する法的な壁が「著作権の取り扱い」です。多くのクライアントは「お金を払って作ってもらったのだから、著作権は当然こちらに譲渡されるべきだ」と考えがちですが、実はこの「著作権の完全譲渡」には、クリエイター側にとってもクライアント側にとっても、実務上多くの誤解と危険な落とし穴が潜んでいます。

本記事では、デザイン発注における著作権トラブルを未然に防ぎ、双方が納得のいく形で安全にビジネスを進めるための正しい知識と、「なぜ著作権譲渡が難しいのか」の核心について、具体例を交えながら分かりやすく解説します。

デザイン作成依頼について

 

商用素材を使用した広告物には複合的な権利が存在する

ストックフォトや商用素材

商用素材は、その写真を撮影したフォトグラファーや、素材を作成したイラストレーターなどの第三者(またはストックフォトサイトの運営会社)が著作権を保有しています。

デザイナーが広告物を制作する際に、これらの素材を使用した場合、広告物には「複数の権利」が存在することになります。デザイナーの創作部分に対する権利と、商用素材の著作権者の権利が併存しているのです。

このような状況下で、デザイナーが広告物の著作権をクライアントに譲渡することはできません。商用素材の著作権は第三者に帰属しており、デザイナーにはその権利を譲渡する権限がないためです。

「素材サイトの利用規約」という見落とされがちな絶対ルール

デザインを構成する要素として、フリー素材や有料のストックフォトを使用することは日常的です。しかし、実はここに最大の罠が潜んでいます。一般的な素材サイトから購入した画像は、「使用する権利」を買っているだけであり、被写体や画像の著作権そのものを買い取っているわけではありません。

つまり、デザイナー自身が著作権を持っていない素材がデザイン内に含まれている以上、クライアントに対して「すべての著作権を譲渡します」と契約することは、物理的にも法的にも不可能となるケースが非常に多いのです。

 

著作権に関する知識不足がもたらすリスク

デザイナーとトラブル

仮にデザイナーに著作権に関する知識が不足しており、商用素材の権利について理解が十分でない状態で、クライアントからの要求に応じて安易に著作権譲渡を承諾してしまうと、法的なトラブルに巻き込まれる可能性があります。デザイナーが第三者の著作権を「無断で譲渡した」とみなされ、後々問題に発展するリスクがあるためです。

デザイン制作における著作権譲渡の問題は、商用素材の使用に伴う複雑な権利関係に起因します。デザイナーは著作権に関する知識を身につけ、万一著作権の譲渡を行うのであれば、クライアントとの事前合意を徹底することで、トラブルを未然に防ぐことができるでしょう。

著作者人格権という「絶対に譲渡できない」権利

さらに、日本の法律において「著作権」とセットで存在し、注意すべきなのが「著作者人格権」です。著作権を金銭で譲渡できたとしても、この著作者人格権は、法律上「他人に譲渡することができない」と定められています。

もしクライアントが著作権を買い取ったと勘違いし、ロゴの形状やデザインを無断改変したりすると、この著作者人格権の侵害として訴訟トラブルに発展するリスクが付きまといます。

 

そもそも必要なのは著作権譲渡ではない?

契約

よくあるパターンとしては、「デザインの改変や変更を行う権利」を欲していただけというケースです。別にクライアントは著作権者になりたい訳ではなく、例えば「名刺のデザインを封筒にも転用したい」等といった改変や編集に関する権利が欲しいという場合が大半ではないでしょうか。

これは当サービスの私見ですが、それであれば、著作権譲渡は重すぎるのでは…と考えます。例えば「同プロジェクト内での改変はOK!」といった使用に関する取り決めを交わせば十分だと思います。

「利用許諾」というスマートな解決策

多くのクライアントが「著作権譲渡」を求める本当の理由は、「お金を払ったのに、後から自由に使うたびに制限をかけられたり、追加料金を取られたりするのが嫌だから」という不安に尽きます。

しかし、これらすべての不安は、著作権そのものを買い取らなくても「独占的利用許諾契約」を結ぶことで完全に解決できます。契約書の中で、「クライアント側で自由に色やサイズを変更して良い」「指定した媒体で、期限を定めずに自由に使用・複製して良い」というルールを明確に合意しておけば良いのです。著作権という目に見えない「所有権」にこだわるのではなく、ビジネス上必要な「使用権」をいかに安全に確保するかという視点を持つことこそが、デザイン発注を成功させる最大の急所となります。

※当サービスでは原則として著作権の譲渡は行なっておりません。

デザイン料金について

 

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この記事について

執筆: ASOBOAD編集部

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