
時々、これらのマークをロゴや商品名・企業名、製作者や著者等の横に見かけることはないでしょうか?これらは知的財産権に関わる表記であり、知的財産権については色々な区分けが存在します。プロジェクト進行中に自分がどのような権利を持っていて、どのような権利を侵害しているかもしれないかを把握するのは重要なことです。そこで、知っておいて損のない知的財産権についてご紹介致します。
商標(TM) -Trademark-

商標は文字、キャッチフレーズ、音、スローガン、ロゴ、画像等やこれらの組み合わせに対して適用されます。商標は製品とサービスを他のものと区別するために使われます。TMは単に商標を示しているだけですので、商標登録しなくても使用することができます。注意喚起にはなりますが、TMマーク自体には何の法的な力もありません。つまりTMマークを記載していたとしても、同様の商標が登録されてしまう可能性は十分にあります。サービス提供(役務)のための商標については役務商標マーク(SM)が用いられますが、あまり日本では見かけることはありません。
登録商標(R) -Registered Trademark-

商標を登録することで、Rマークをつけることが可能となります。米国の連邦商標法上の規定ですので、日本において表示義務はありません。しかし、登録商標でないにも関わらずこのマークを使用することは、刑事罰の対象となりますので気をつけましょう。
著作権(C) -Copyright-

著作権はアイデア自体ではなく、アイデアから生まれた創造的なものを保護します。芸術、文学、音楽、映画、コンピュータプログラムなどが対象となります。これは創り出した瞬間から、自然に発生する権利です。上記の2種類のマークは商標と共に表記されますが、(C)は著作権者と共に表記されます。
追記 : Wikipedia”著作権表示”より
万国著作権条約に基づく著作権表示には、次の3つの表示が必要である。
・©(丸の中にC、丸C、マルシー)の記号 (symbol ©)
・著作権者の氏名 (name of the copyright proprietor)
・最初の発行の年 (the year of first publication)
順序は定められておらず、この順序でなくてもいい。慣習的に「©」を最初に書くことが多いが、氏名と年の順序はさまざまである。使用する文字や紀年法も特に定められていないが、国外での著作権保護のためという目的上、ラテン文字と西暦を使うのが普通である。
3つのマークの違い
| マーク | 正式名称 | 意味 | 法的効力 |
|---|---|---|---|
| ® | Registered Trademark | 登録済み商標 | 法的に保護される |
| ™ | Trademark | 商標として使用中(未登録も可) | 法的効力は弱い |
| © | Copyright | 著作権表示 | 著作権法で保護 |
日本での商標登録の手順と費用
| ステップ | 内容 | 費用 |
|---|---|---|
| 1. 事前調査 | J-PlatPatで類似商標を検索 | 無料 |
| 2. 区分の選定 | 自社の商品・サービスの分類を選ぶ | — |
| 3. 出願 | 特許庁に出願書類を提出 | 3,400円+8,600円×区分数 |
| 4. 審査 | 特許庁が審査(約6〜12ヶ月) | — |
| 5. 登録 | 登録査定後に納付 | 32,900円×区分数(10年分) |
| 弁理士に依頼する場合 | 上記+弁理士手数料 | 10〜20万円程度 |
よくある疑問
| 疑問 | 回答 |
|---|---|
| ™は誰でも使える? | はい。登録なしでも使用可能 |
| ®を未登録で使うと? | 虚偽表示として罰則の可能性 |
| ©は日本で必要? | 日本では著作物は自動的に保護されるが表示推奨 |
| ロゴは著作権?商標権? | 両方が別々に存在しうる |
| 商標登録の有効期間は? | 10年(更新可能) |
ロゴ使用時の権利に関する注意
| 注意点 | 詳細 |
|---|---|
| 著作権の帰属 | デザイナーに残るか、譲渡されるか契約で確認 |
| 商標権の取得 | ロゴを作っただけでは商標権は得られない |
| 類似ロゴとのリスク | 他社の登録商標と類似すると使用差止めの恐れ |
| 海外での保護 | 商標は国ごとに登録が必要 |
| AIで生成したロゴ | 著作権の帰属が不明確な場合がある |
まとめ

商標(TM)に関しては、商標登録を検討している場合など主張に利用できる余地がありますが、法的に保護されません。登録商標のみ使用される(R)は、不正な利用については罰則もあり得ますので使用の際には慎重になる必要があります。著作権の(C)マークについては、自分の著作権を主張する意味でも、正しく積極的に使用したいマークですね。
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