
デザインの納期について確認しよう
グラフィックデザイナーと業務委託をする際には様々な事に注意をする必要があります。まずは納期に関して業務委託をする時に文書に書き入れて契約をすることが大切です納期を明確に入れていない場合はグラフィックデザイナーからの成果物をいつもらう事が出来るかわからなくなります。
グラフィックデザイナーからの成果物によって、会社の進捗状況が大きく変わるプロジェクトなどを組まれている場合には納期を業務委託する際にきちんと守って頂くように伝えておくことで、より良い関係を築くことが出来るようになります。納期に遅れが出る場合には必ず連絡を先に頂くように伝えておくことで、トラブルが発生することも無くなりますので安心です。次にグラフィックデザイナーと業務委託を結ぶ際に気をつける点は、費用の支払日と支払いをする費用になります。明確に記載をしておかないと言った言わないの話になるため、注意が必要です。
支払いの期日を決めておこう
特に支払日の期日に関しては、書面に残しておくことで、無用なトラブルを招くことも無くなります。支払日の期日はキャッシュフローの上でもトラブルが起こりやすいものになるので、注意が必要です。グラフィックデザイナーに業務委託をする際にはこの辺りの事を話し合いしてから契約をすることが大切です。
話し合いをせずに書面上だけのやり取りをしても後々問題が起きる可能性があります。話し合いをすることで、お互いの理解を深める事が出来るようになる為、トラブルが起きることもありません。
業務委託契約は出来れば専門家を交えて

また出来れば専門家を交えて書面の作成をしてから契約を行うようにするのが大切です。専門家を交えることで、書面を法的な意味があるのかどうか精査をする事が出来るようになります。お互いに気持ちの良い取引をすることが出来るようにするためにも専門家の意見を仰ぐ事は大切です。専門家でしか気づくことが出来ない所もありますので、事前に相談をすることで、トラブルが起きないような書面を作成してもらうことが出来ます。
デザイン上の禁止事項(ルール)は先に伝えておく
他にも注意をするべき所は禁止事項を必ず作ることです。禁止事項が無ければ、仕事の依頼をしてもスムーズに進むことが難しくなります。何度も問い合わせが入ることになるので、初めの内から禁止事項を作っておくことでやり取りをする回数を減らすことが出来ます。やり取りをする回数を減れば業務に集中して頂くことが出来るようになる為、成果物をはやく手に入れる事が出来るようになるのでおすすめです。
業務委託契約書で最も揉めやすい項目は「著作権の帰属」と「修正回数の上限」
デザイナーとの業務委託契約で実務上最もトラブルになりやすいのは、「完成したデザインの著作権は誰のものか」と「修正は何回まで対応してもらえるか」の2点です。
著作権について明記しないまま制作を進めると、納品後に「このロゴを別の印刷物にも使いたいけど、元のデザイナーに許可が要るの?」という問題が発生します。契約書に「納品物の著作権はクライアントに譲渡する」と明記してあれば、二次利用の際にいちいち許可を取る必要がなくなります。
修正回数についても「修正は○回まで。追加修正は1回あたり○円」と明記しておかないと、「永遠に修正が続く」状態に陥ります。これらの条件を「契約前に書面で合意する」ことが、双方にとって健全な取引関係の基盤です。
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