生成された契約書(プレビュー)
【重要】ご利用にあたっての注意点
※このジェネレーターは、フリーランス保護新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)の趣旨を踏まえた業務委託契約書の雛形を作成するためのツールです。
※生成される契約書は一般的な内容を想定しており、個別の取引内容への完全な適合や法的な有効性を保証するものではありません。
※本ツールは、一般的な業務委託契約(請負契約または準委任契約に類するもの)の作成を目的としています。秘密保持契約(NDA)単体、ソフトウェア利用許諾契約、特定のライセンス契約など、他の目的を持つ契約については、別途専門家にご相談の上、適切な契約書を作成してください。
※知的財産権を利用許諾(受託者に留保)とする場合、利用範囲や期限を適切に設定してください。無制限の利用を許諾する場合は、その旨が明確になるようにしてください。
※競業避止義務条項を含める場合、期間や範囲がフリーランスの活動を不当に制限しないよう、個別に妥当性を確認してください。
※実際の契約にあたっては、必ず内容を十分に確認し、必要に応じて弁護士等の専門家にご相談ください。
契約書プレビューエリア
フリーランス必見!業務委託契約書とフリーランス保護新法のポイント
フリーランスとして活動する上で、クライアントとの間で「業務委託契約書」を交わすことは、トラブルを未然に防ぎ、安心して業務を遂行するために非常に重要です。さらに、「フリーランス保護新法」(正式名称:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)が2024年11月1日に施行され、フリーランスの権利保護が強化されています。このジェネレーターは、その新法にも対応した契約書作成をサポートします。
フリーランス保護新法とは?
正式名称を「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」といい、発注事業者に対して、フリーランス(特定受託事業者)との取引における以下の義務などを定めています。
- 業務内容・報酬等の明示義務:契約時に業務内容、報酬額、支払期日などを書面等で明示することが義務付けられます。
- 報酬の遅延防止:成果物等を受け取ってから60日以内に報酬を支払う必要があります。
- 一方的な減額・返品の禁止:フリーランス側に責任がない限り、一方的に報酬を減額したり、成果物の受け取りを拒否したりすることは原則禁止されます。
- 一方的な契約解除等の制限:契約期間中の解除や更新拒否(いわゆる雇止めに類似する状況)を行う場合、原則として30日前までの予告が必要です。また、フリーランスからの求めに応じて理由を開示する義務も生じます。
- 募集情報の的確表示:フリーランスを募集する際に、虚偽または誤解を招く表示をしてはなりません。
- ハラスメント対策:発注事業者は、フリーランスに対するハラスメント行為(セクハラ・パワハラ等)に関する相談体制の整備など、必要な措置を講じることが求められます。
なぜ業務委託契約書が重要なのか?
- トラブル防止:「言った言わない」を防ぎ、業務範囲、納期、報酬などの認識齟齬をなくします。
- 権利の明確化:成果物の著作権などの知的財産権がどちらに帰属するのか、利用範囲・期限などを明確にします。
- 法的根拠:万が一トラブルが発生した場合の、話し合いや法的手続きの根拠となります。
- フリーランス保護新法への対応:新法で義務付けられた「明示義務」を契約書によって果たすことができます。
契約書作成・チェック時のポイント
このジェネレーターで作成した契約書はあくまで雛形です。上記の免責事項をよくお読みの上、以下の点を特に注意して、実際の取引内容に合わせて確認・修正しましょう。
- 当事者:委託者・受託者の名称・住所・代表者名は正確か?
- 業務内容:依頼される業務が具体的に、明確に記載されているか?(× Web制作 → 〇 A社ECサイトのトップページデザイン及びHTML/CSSコーディング)
- 成果物:何を納品すれば業務完了となるか、具体的にリストアップされているか?
- 納期・検収:納期はいつか?成果物のチェック(検収)期間はどのくらいか?
- 報酬:金額は明確か?税込か税抜か?支払時期(〇日以内、〇月末など)と支払方法は記載されているか?(フリーランス保護新法:給付受領後60日以内)
- 契約期間:いつからいつまでか?自動更新はあるか?
- 解除条件:どのような場合に契約解除となるか?中途解約する場合の予告期間は十分か?(フリーランス保護新法:委託者からは原則30日以上前予告)理由開示の定めはあるか?
- 知的財産権:成果物の権利はどちらに帰属するか?利用許諾の場合、利用範囲や利用期限は明確か?(特に「委託者に譲渡」の場合、著作権法第27条・第28条の権利や著作者人格権不行使についても確認)
- 秘密保持:秘密情報の範囲、義務の存続期間は適切か?個人情報の取扱いも含まれているか?
- 再委託:他のフリーランス等に業務の一部を委託(再委託)することは可能か?その場合の条件は?
- ハラスメント防止:ハラスメントを行わない旨の記載があるか?
- 損害賠償:損害賠償の範囲や上限は適切か?
- 不可抗力:天災地変等の場合の取り扱いは定められているか?
- 反社会的勢力の排除:反社排除条項は含まれているか?
- その他:経費負担、管轄裁判所は適切か?
円滑な取引のために:契約書の作成主体と提案の選択肢
まず前提として、業務委託契約書を「どちらが作成しなければならない」という法律上の決まりはありません。 発注者、受注者のどちらが作成しても法的には問題ありません。
とはいえ、実際の取引では、発注者(クライアント)側が契約書のドラフト(初案)を用意することが多い傾向にあります。これは、発注者側が取引条件の主導権を握りやすい、あるいは社内で標準的な雛形を持っているケースが多いといった理由が考えられます。
しかし、法律上の義務がないからこそ、状況に応じて受注者(フリーランス)側から契約内容について提案を行うことも、全く自然で合理的な選択肢です。どちらが主体となるにせよ、大切なのは双方が内容を十分に理解し、納得した上で合意することであり、受注者側からの提案が、結果的に双方にとってよりスムーズで安心な取引開始に繋がる可能性もあります。
このジェネレーターは、発注者様が契約書を作成する際のツールとしてだけでなく、受注者側が「このような内容でお願いできませんでしょうか?」と、建設的なコミュニケーションを図るための「たたき台」を作成する目的でもご活用いただけます。
受注者からの提案が円滑な取引に繋がる理由
契約書作成の主体に関わらず、受注者側からの積極的な提案や意見表明には、発注者様にとっても以下のようなメリットが考えられます。
- 業務内容の正確な反映:委託業務に関する専門的な知見を持つ受注者側から、業務の実態や範囲、成果物の定義などを具体的に提案・確認してもらうことで、より現実に即した、誤解の少ない契約内容にすることができます。
- 認識齟齬の解消と円滑な業務進行:事前に契約条件(特に成果物の仕様、検収基準、責任範囲など)が明確になることで、双方の「思い込み」による手戻りや不信感を防ぎ、プロジェクトをスムーズに進めることに繋がります。これは発注者側の管理コスト削減にも寄与します。
- 建設的な対話の促進:具体的な契約書案や提案があることで、論点が明確になり、契約内容に関する話し合いを効率的に進めることができます。どちらが作成するにしても、たたき台があると調整がしやすくなります。
- 責任感と信頼関係の構築:受注者が契約内容に対しても真摯に向き合う姿勢を示すことは、業務遂行における責任感の表れとも受け取れ、発注者としても安心して業務を任せられる信頼関係の構築に繋がります。
- 法令遵守と安心な取引環境の確認:フリーランス保護新法など、関連法令への対応が盛り込まれた提案・確認が行われることで、発注者側としてもコンプライアンスを確保しやすく、双方にとって安心できる取引環境を整える一助となります。
契約書に関するコミュニケーションが特に有効な場面の例
どちらが作成するかにかかわらず、特に以下のような状況では、契約内容について双方で丁寧にコミュニケーションをとることが推奨されます。
- 新規取引で、業務内容や進め方の詳細、期待値をすり合わせたい場合
- 発注者・受注者のいずれかが契約書作成に不慣れな場合
- 成果物の権利関係(知的財産権)について、事前に細かく取り決め、双方の認識を合わせておきたい案件
- 支払い条件や検収プロセスについて、双方の実務フローを踏まえて最適な方法を検討したい場合
- 専門性が高く、業務範囲や責任分界点の定義が特に重要なコンサルティング業務など
より良い合意形成のためのポイント
どちらが契約書を作成するにしても、以下の点を意識することで、より建設的な話し合いが可能になります。
- あくまで「たたき台」として: 提示された内容は、最終決定ではなく、話し合いの出発点であると捉えましょう。双方で検討・修正していく前提でコミュニケーションをとることが大切です。
- 個別案件への最適化:どのような雛形も、そのまま適用できるとは限りません。実際の業務内容や取引条件に合わせて、双方で内容を精査し、調整することが不可欠です。
- 提案・疑問点の意図確認と丁寧な説明:なぜその条項を入れたのか(あるいは変更したいのか)、疑問点はどこか、その背景や意図を丁寧に確認・説明しあうことで、相互理解が深まり、より良い合意形成に繋がります。
- 双方の意見を尊重する姿勢:どちらか一方の都合だけを押し通すのではなく、お互いの立場や懸念事項に配慮し、双方にとって納得のいく着地点を探る姿勢が、良好な関係構築の鍵となります。
- 最終合意内容の明確化と確認:話し合いの結果、合意に至った内容は、最終的な契約書に正確に反映させ、双方で確認することが重要です。不明な点や懸念が残る場合は、契約締結前に解消するように努め、必要に応じて法務担当者や弁護士にご相談ください。
契約書は、形式的な手続きであると同時に、発注者と受注者が協力し、プロジェクトを成功に導くための共通認識を形成する重要なコミュニケーションツールです。どちらが作成するかにかかわらず、このジェネレーターが、双方にとって明確で、公正、そして円滑な業務委託契約の締結、ひいては良好なパートナーシップの構築に貢献できれば幸いです。